革新的な技術で世の中を動かす企業を目指します

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事務所の特色

当事務所のホームページをご覧頂き、ありがとうございます。

当事務所は横浜市戸塚区に平成20年に開業した税理士事務所です。
税理士事務所として一般的な業務である、税務相談や税務申告業務のほか、当事務所では以下のようなサービスも提供しております。
税理士という業務にこだわらず、会社をどうすれば強くすることが出来るのかを一緒になって考えていきたいと考えています。

IT化支援
売上はそれなりに計上できているのに赤字ということはありませんか?
原価管理や顧客管理、管理会計の仕組みをIT化することで赤字製品や低収益部門など、会社が抱えている問題を数字としてより正確に見えるようになります。当事務所では会社の規模・予算に応じたIT化の提案、導入支援をさせて頂きます。

事業計画作成支援
会社の事業計画は作成していますか?
会社を大きくするための第一歩は事業計画を作成することです。そして事業計画は実現性の高いものでなければなりません。
「実現性が高い」とはどういうことでしょうか?それは売上や各種経費の数字が出店計画、人員計画、設備投資計画等の裏付けを基にして作成されていることです。当事務所では会社の目標を具体的な数字や行動計画である事業計画として作成する支援をさせて頂きます。

金融機関対応
資金繰りに不安はありませんか?
メイン銀行から貸し渋りにあっているからといって困る必要はありません。資金調達の方法は公的な保証や政府系金融機関の活用など様々です。代位弁済されている場合も正常な取引に戻せる可能性はあります。創業時の開業資金の調達についてもご相談下さい。
平成21年から約2年間、税理士の傍ら、神奈川県中小企業再生支援協議会にて再生担当マネージャーとして企業再生に従事していました。再生の現場で得た金融機関調整の経験を生かして金融機関との対応を支援させて頂きます。

税理士業務と社会保険労務士業務の一体化
税理士業務と社会保険労務士業務を一体化させることにより会社の負担を軽減し、利便性の向上をご提供しています。

トピックスTopics

この度、中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等認定支援機関に認定されました

近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関者を、国が経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。





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金融円滑化法施行から2年目、経営改善計画は作成済みですか

金融庁は企業の経営改善に対し、金融機関のコンサルティング機能強化を推進しています。 しかし、金融機関の担当者は業務が多忙を極めており、返済猶予企業も多く抱えていることからすべての企業の経営改善に携わることは現実的に難しい状況と言われています。 そこで金融庁や中小企業庁は外部専門家との連携強化を推進しており、特に中小企業と密接に関与している公認会計士・税理士・診断士等の活躍が期待されています。

当事務所では中小企業再生支援協議会で2年間、再生事業に携わった経験を生かして中小企業の皆様のために、経営改善計画の作成をご支援いたします。
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経営改善計画(実抜計画)作成の際の7つの指標

金融円滑化法を利用して、返済猶予を金融機関にお願いしている会社は1年以内に経営改善計画を作成する必要があります。 その際、いきなり経営改善計画を作成するのは無理があるので、まずは企業の実態調査から入ることになります。 この実態調査、大きく財務面の調査と事業面の調査がありますが、本日は財務面の調査でポイントとなる7つの指標について解説したいと思います。
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